铁道漫谈 - 日本国有铁道法(1948)(全文)
◎日本国有鉄道法
目 次 / 目 录
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第一章 総則 / 总则(第一条―第八条)
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第一章 (第一条―第八条)
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第二章 監理委員会 / 监理委员会(第九条―第十七条)
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第三章 役員及び職員 / 董事及职员(第十八条―第三十五条)
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第四章 会計 / 会计(第三十六条―第五十一条)
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第五章 監督 / 监督(第五十二条―第五十四条)
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第六章 罰則 / 罚则(第五十五条)
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第七章 雑則 / 杂项(第五十六条―第六十三条)
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附則 / 附则
第一章 総則 / 总则
第一条 【目的】 国が国有鉄道事業特別会計をもつて経営している鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もつて公共の福祉を増進することを目的として、ここに日本国有鉄道を設立する。
第一条 【目的】通过管理国有铁道事业特别账户下的铁路业务和所有其他业务,并通过有效的经营活动进行发展,以改善公共福祉,特此建立日本国有铁道。
第二条 【法人格】日本国有鉄道は、公法上の法人とする。日本国有鉄道は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に定める商事会社ではない。
第二条 【法人格】日本国有铁道,是公法人。日本国有铁道不是《民法》(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条抑或商事会社及其他社团相关的《商法》规定的商事会社。
第三条 【業務】日本国有鉄道は、第一条の目的を達成するため、左の業務を行う。
第三条 【业务】为达成本法第一条规定之目的,日本国有铁道进行下列业务:
一 鉄道事業及びその附帯事業の経営
一 铁道业务及其一切相关业务的经营
二 鉄道事業に関連する連絡船事業及びその附帯事業の経営
二 铁道事业相关的轮渡业务及其一切相关业务的经营
三 鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帯事業の経営
三 铁道事业相关的汽车运输业务及其一切相关业务的经营
四 前三号に掲げる業務を行うのに必要な採炭、発送電及び電気通信
四 实行前三款所述业务所必需的采煤、发电、输电以及电信业务
五 前各号に掲げる業務の外第一条の目的を達成するために必要な業務
五 前述各款业务之外,为实现本法第一条所述目的而必要的业务
2 日本国有鉄道は、その業務の円滑な遂行に妨げのない限り、一般の委託により、陸運に関する機械、器具その他の物品の製造、修繕若しくは調達、工事の施行、業務の管理又は技術上の試験研究を行うことができる。
2 在不妨碍业务的正常经营的前提下,日本国有铁道可以接受一般委托,进行陆路运输相关的机械、器具及其他物品的制造、修补或采购、施工,业务管理或技术试验研究。
第四条 【事務所】日本国有鉄道は、主たる事務所を東京都に置く。
第四条 【办公场所】日本国有铁道主要的办公场所在东京都
2 日本国有鉄道は、必要な地に従たる事務所を置く。
2 日本国有铁道在必要的地方设置办事处
第五条 【資本金】日本国有鉄道の資本金は、別に法律で定めるところにより、昭和二十四年三月三十一日における国有鉄道事業特別会計の資産の価額に相当する額とし、政府が、全額出資するものとする。
第五条 【资本】日本国有铁道的资本由其他法律另行规定,数额为与昭和二十四年三月三十一日国有铁道事业特别账户计的资产价值相当的数额,并由政府全额出资。
第六条 【非課税】日本国有鉄道には、所得税及び法人税を課さない。
第六条 【免税】不对日本国有铁道征收所得税和法人税。
2 都道府県、市町村その他これらに準ずるものは、日本国有鉄道に対しては、地方税を課することができない。但し、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税割については、この限りでない。
2 都道府县、市町村以及其他类似地方团体,不得向日本国有铁道征收地方税。但是,矿产税、入场税、酒消费税、电气税、木材提取税、游兴饮食税等,这些附加税以及游兴饮食税不在此限。
第七条 【登記】日本国有鉄道は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
第七条 【登记】日本国有铁道应当依政令进行登记。
注:政令的地位,类似于我国的行政法规。与此相对应的“省令”,类似于我国的部门规章。
2 前項の規定により、登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2 根据前款规定的必要登记事项在未进行登记时,不得对抗第三人。
第八条 【民法の準用に関する規定】民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、日本国有鉄道に準用する。
第八条 【准用民法的规定】日本国铁准用《民法》第四十四条、第五十条以及第五十四条之规定。
注:四十四条是关于法人的责任能力的规定,第五十条是关于法人的住所地的规定,第五十四条是关于董事(理事)代理权限限制不得对抗善意第三人的规定
第二章 監理委員会 / 监理委员会
第九条 【監理委員会の設置】日本国有鉄道に監理委員会を置く。
第九条 【监理委员会的设置】日本国有铁道设立监理委员会。
第十条 【監理委員会の権限及び責任】監理委員会は、第一条に掲げる目的を達成するため、日本国有鉄道の業務運営を指導統制する権限と責任を有する。
第十条 【监理委员会的权限及责任】为达成本法第一条所述目的,监理委员会有权对日本国有铁道的业务运营进行指导和控制。
第十一条 【監理委員会の組織】監理委員会は、五人の委員及び一人の職務上当然就任する特別委員をもつて組織する。
第十一条 【监理委员会的组织】监理委员会由五名委员和一名因其职务而当然就任的特别委员组成。
2 監理委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 监理委员会设委员长,由委员互相选举产生。
3 監理委員会は、予め、委員のうちから、委員長が事故のある場合に委員長の職務を代理する者を定めて置かなければならない。
3 监理委员会需预先指定在委员长因故不能履职情况下代理委员长职务的人选。
第十二条 【委員の任命】監理委員会の委員は、運輸業、工業、商業又は金融業について、広い経験と知識とを有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
第十二条 【委员的任命】监理委员会的委员,在运输业、工业、商业或金融业中,有广泛经验和知识且年龄三十五岁以上的人中选出,并由两院同意、内阁任命。
2 委員の任命において、衆議院が同意して参議院が同意しない場合には、日本国憲法第六十七条第二項の場合の例により、衆議院の同意をもつて両議院の同意とする。
2 在任命一名成员时,如果众议院同意但参议院不同意,以日本宪法第67条第2款的情况为例,应以众议院的决议作为两院的共同意见。
3 左の各号の一に該当する者は、委員であることができない。
3 符合下列任何一项条件的人,不得担任委员。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
(一)禁治产者、或准禁治产者、或破产不得复权者
二 禁こ又は懲役に処せられた者
(二)被禁制或徒刑者
三 国務大臣、国会議員、政府職員又は地方公共団体の議会の議員
(三)国务大臣、国会议员、政府职员或地方公共团体的议会的议员
四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
(四)政党干事(包括在任命日期前一年内曾任职的官员)
五 日本国有鉄道に対し、物品の売買若しくは工事の請負を業とする者、又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらの者であつた者を含む。)
(五)负责向日本国家铁道公司销售货物或进行建造的人,或从事这样业务的法人的董事,无论其职务名称为何,或对从事这样业务的法人拥有与董事相同或更高的职权或支配力的人。(包括在任命日期前一年内出现类似情况的人。 )
六 前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらの者であつた者を含む。)
(六)前款所列的经营者团体的干部或者,无论职务名称为何,与干部具有同等以上职权或支配力的人(包括任命日之前一年出现这种情况的人。)
第十三条 【委員の任期】委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残存期間在任する。
第十三条 【委员的任期】委员的任期为五年。但是,补缺的委员任期计算在前任者剩余的任期期间中。
2 委員は、再任されることができる。
2 委员可以连任。
3 日本国有鉄道創立後最初に任命される委員の任期は、任命の際において内閣総理大臣の定めるところにより、任命の日からそれぞれ一年、二年、三年、四年、五年とする。
3 日本国有铁道创立后最初被任命的委员的任期,根据任命的时候内阁总理大臣的决定,从任命日开始分别为一年、二年、三年、四年、五年。
第十四条 【委員の罷免】内閣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第十四条【委员的罢免】内阁认为委员因身体或心理原因不能执行职务的,或认为委员违反职务义务,以及委员有其他不适合的非法行为的,在此情况下,经两院的同意,可以罢免委员的职务。
2 第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2 出现第十二条第二款规定的情况时,准用前款规定。
第十五条 【委員の報酬】委員は、名誉職とする。但し、旅費その他業務の遂行に伴う実費は、これを受けるものとする。
第十五条 【委员的报酬】委员为名誉职位。但是,伴随旅费及其他业务的执行的实际费用,应予以支付。
第十六条 【議決方法】監理委員会は、委員長又は第十一条第三項に規定する委員長の職務を代理する者及び二人以上の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
第十六条 【决议方法】监理委员会在委员长或者第十一条第三款规定的代理委员长职务的人和二个以上的委员未出席的情况下,不得开始正式议事并做出决议。
2 監理委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。但し、第十一条に規定する職務上当然就任する特別委員は、議決に加わることができない。
2 监理委员会的决议由出席委员过半数通过。但是,第十一条规定的因其职务而当然就任的特别委员,不能参加表决。
3 可否同数のときは、委員長が決する。
3 在赞成与反对票数相同时,由委员长决定。
4 監理委員会は、日本国有鉄道の役員又は職員をその会議に出席せしめて、必要な説明を求めることができる。
4 监理委员会可以要求日本国有铁道的董事或职员出席会议并进行必要的说明。
5 総裁の指名する役員は、監理委員会に出席して意見を述べ、又は説明をすることができる。
5 总裁指定的干事可以出席监理委员会,发表意见,进行说明。
第十七条【公務員たる性質】委員は、法令により公務に従事する者とみなす。
第十七条【公务员的性质】委员视为依照法令从事公务的公务员。
2 委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は適用されない。
2 国家公务员法(昭和22年法律第120号)不适用于委员。
第三章 役員及び職員 / 董事及职员
第十八条 【役員の範囲】日本国有鉄道の役員は、総裁、副総裁及び理事とする。
第十八条【董事的范围】日本国有铁道的董事为总裁、副总裁及理事。
第十九条 【役員の職務及び権限】総裁は、日本国有鉄道を代表し、その業務を総理する。総裁は、監理委員会に対し責任を負う。総裁は、第十一条に規定する職務上当然就任する監理委員会の特別委員とする。
第十九条 【董事的职务及权限】总裁代表日本国有铁道,总理其业务。总裁对监理委员会负责。总裁作为本法第十一条规定的因其职务而当然就任的监理委员会特别委员。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道を代表し、総裁を補佐して日本国有鉄道の業務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
2 副总裁根据总裁的规定,代表日本国有铁道,辅助总裁掌管日本国有铁道的业务,在总裁发生事故时代理其职务,总裁缺席时执行其职务。
3 理事は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本国有鉄道の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事根据总裁的规定,代表日本国有铁道,辅助总裁及副总裁管理日本国有铁道的业务,总裁及副总裁发生事故时代理其职务,总裁及副总裁缺席时代为执行其职务。
第二十条 【役員の任命及び任期】総裁は、監理委員会が推薦した者につき、内閣が任命する。
第二十条【董事的任命及任期】总裁由监理委员会推荐,由内阁任命。
2 前項の推薦は、第十六条の規定にかかわらず、委員四人以上の多数による議決によることを要する。
2 前款所述监理委员会的推荐,需要四个委员以上的多数通过决议,但做出该决议不需遵守本法第十六条有关 规定。
3 副総裁は、監理委員会の同意を得て、総裁が任命する。
3 副总裁经监理委员会同意,由总裁任命。
4 理事は、総裁が任命する。
4 理事由总裁任命。
5 総裁及び副総裁の任期は、各々四年とする。
5 总裁及副总裁的任期各为四年。
6 総裁及び副総裁は、再任されることができる。
7 总裁和副总裁可以连任。
第二十一条 【役員の欠格条項】第十二条第三項各号の一に該当する者は、役員であることができない。
第二十一条 【董事的欠格条款】出现第十二条第三款各项情形之一者,不得为董事。
第二十二条 【総裁及び副総裁の罷免】内閣は、総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は総裁に職務上の義務違反その他総裁たるに適しない非行があると認める場合においては、監理委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
第二十二条 【总裁和副总裁的罢免】内阁认为总裁因身体或心理原因不能执行职务的,或认为总裁违反职务义务,以及总裁有其他不适合的非法行为的,在此情况下,经监理委员会的同意,可以罢免总裁的职务。
2 第二十条第二項の規定は、前項の同意に準用する。
2 前款所属的“同意”准用本法第二十二条第二款之规定。
3 総裁は、副総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は副総裁に職務上の義務違反その他副総裁たるに適しない非行があると認める場合においては、監理委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
3 总裁认为副总裁因身体或心理原因不能执行职务的,或认为副总裁违反职务义务,以及副总裁有其他不适合的非法行为的,在此情况下,经监理委员会的同意,可以罢免总裁的职务。
第二十三条 【役員の兼職禁止】役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第二十三条 【董事兼职禁止】董事不得成为以营利为目的的团体的干部,或者自己从事营利事业。
第二十四条 【代表権の制限】日本国有鉄道と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監理委員会は、これらの代表権を有しない役員以外の他の役員のうちから日本国有鉄道を代表する者を選任しなければならない。
第二十四条 【董事代表权的限制】日本国有铁道与总裁、副总裁或理事自己的利益冲突时,他们没有代表权。在这种情况下,监理委员会必须从丧失代表权董事以外的其他董事中选任日本国有铁道的代表者。
第二十五条 【代理人の選任】総裁、副総裁又は理事は、日本国有鉄道の職員のうちから、その業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限をもつ代理人を選任することができる。
第二十五条 【代理人选任】总裁、副总裁或者理事,可以从日本国有铁道的职员中选任关于其业务的一部分具有诉讼或者非诉讼代理权限的代理人
第二十六条 【職員の地位及び資格】この法律において日本国有鉄道の職員とは、公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項に規定する者をいう。
第二十六条 【职员的地位及资格】本法所规定日本国有铁道的职员是指,《公共企业体劳动关系法》(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二款所规定的人。
2 第十二条第三項第三号に該当する者は、職員であることができない。
2 符合第十二条第三款第三项者,不得为职员。
第二十七条 【任免の基準】職員の任免は、その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて行う。
第二十七条 【任免的标准】职员的任免,根据其考试成绩、工作成绩或其他能力的实际表现进行。
第二十八条 【給与】職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
第二十八条 【工资】职员的工资必须与其职务的内容和承担的责任相匹配。
2 職員の給与は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給与その他の条件を考慮して定めなければならない。
2 职员的工资,必须考虑生计费以及国家公务员和民间事业的员工的工资等条件。
第二十九条 【降職及び免職】職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降職され、又は免職されることがない。
第二十九条 【退职及免职】职员除符合以下情形外,不得违反其意愿被降职或免职。
一 勤務成績がよくない場合
(一)工作成绩不好的情况
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(二)因身体或心理问题,妨碍执行职务或者无法忍受职务工作的情况
三 その他その職務に必要な適格性を欠く場合
(三)其他缺乏职务所必须的条件的情况
四 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合
(四)业务量减少及其他经营上出现不得已事由时
第三十条 【休職】職員は左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、休職にされることがない。
第三十条 【停职】职员除符合下列某一种情况外,不违反其意愿被停职。
一 心身の故障のため長期の休養を必要とする場合
(一)因为身体或心理问题,需要长时间修养时
二 刑事事件に関し起訴された場合
(二)将要被提起刑事诉讼时
2 前項第一号の規定による休職の期間は、満一年とし、休職期間中その故障が消滅したときは、速やかに復職させるものとし、休職のまま満期に至つたときは、当然退職者とする。
2 根据前款第一项规定的停职的,最长停职期间为一年,在停职期间内,导致停职的情形消失时,应尽快恢复原职,停职期间期满时,自动离职。
3 第一項第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
3 根据第一款第二项的规定停职的,停职期间为该案件在法院处理的期间。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。休職者は、休職の期間中俸給の三分の一を受ける。
4 被停职者拥有职员的身份,但不从事其职务。 被停职者可获得停职期间其薪水的三分之一。
第三十一条 【懲戒】職員が左の各号の一に該当する場合においては、総裁は、これに対し懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
第三十一条 【惩戒】职员符合以下情形之一的,总裁可以给予免职、停职、减薪或者警告的惩戒处分。
一 この法律又は日本国有鉄道の定める業務上の規程に違反した場合
(一)违反本法或者日本国有铁道规定的业务规程的;
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(二) 违反职务或疏忽职务的;
2 停職の期間は、一月以上一年以下とする。
2 停职期间为一月以上一年以下。
3 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、その停職の期間中俸給の三分の一を受ける。
3 被停职者拥有职员的身份,但不从事其职务。 被停职者可获得停职期间其薪水的三分之一。
4 減給は、一月以上一年以下俸給の十分の一以下を減ずる。
4 减薪的,减少一个月以上一年以下工资的十分之一以下。
第三十二条 【服務の基準】職員は、その職務を遂行するについて、誠実に法令及び日本国有鉄道の定める業務上の規程に従わなければならない。
第三十二条 【服务标准】职员在执行其职务时,必须诚实地遵守法令及日本国有铁道规定的业务规程。
2 職員は、全力をあげて職務の逐行に専念しなければならない。但し、公共企業体労働関係法第七条の規定により、専ら職員の組合の事務に従事する者については、この限りでない。
2 职员必须全力以赴的执行职务。但是,根据公共企业体劳动关系法第七条的规定,专门从事职员工会的事务的人,不受此限制。
第三十三条 【勤務時間の延長、時間外及び休日勤務】日本国有鉄道は、左の各号の一に該当する場合においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条、第三十五条又は第四十条の規定にかかわらず、その職員をして、勤務時間をこえ、又は勤務時間外若しくは休日に勤務させることができる。
第三十三条 【工作时间的延长、工作时间外的工作及休息日工作】日本国有铁道的职员,符合下列各种情况之一的,不适用《劳动基准法》(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条、第三十五条或第四十条的规定,可以超过工作时间或者在工作时间以外或者休息日工作。
一 災害その他により事故が発生したとき。
一 因灾害及其他原因发生事故时。
二 災害の発生が予想される場合において、警戒を必要とするとき。
二 可能会发生灾害,而需要警戒时。
三 列車(自動車、船舶を含む。)が遅延したとき。
三 列车(包括汽车、船舶)晚点时。
第三十四条 【公務員たる性質】役員及び職員は、法令により公務に従事する者とみなす。
第三十四条【公务员性质】董事及职员,视为依法从事公务的人。
2 役員及び職員には、国家公務員法は適用されない。
2 国家公务员法不适用于董事和职员。
第三十五条 【公共企業体労働関係法の適用】日本国有鉄道の職員の労働関係に関しては、公共企業体労働関係法の定めるところによる。
第三十五条 【公共企业体劳动关系法的适用】日本国有铁道的职员的劳动关系,适用《公共企业体劳动关系法》的规定。
第四章 会計 / 会计
第三十六条 【経理原則及び運賃】日本国有鉄道の会計及び財務(運賃の設定及び変更に関するものを含む。)に関しては、鉄道事業の高能率に役立つような公共企業体の会計を規律する法律が制定施行されるまでは、日本国有鉄道を国の行政機関とみなして、この法律又はこの法律に基く政令若しくは省令に定める場合を除く外、国有鉄道事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十号)、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)その他従前の国有鉄道事業の会計に関し適用される法令の規定の例による。
第三十六条 【会计原则及运费】日本国有铁道的会计及财务(包括运费的设定及变更)制度,在铁道事业高效率公共企业体会计规则的法律制定之前,除将日本国有铁道视为国家行政机关或依照本法或根据本法颁布的政令或省令中规定的情况外,仍然适用《国有铁路事业特别会计法》(昭和二十二年法律第四十号)、《财政法》(昭和二十二年法律第三十四号)、《会计法》(昭和二十二年法律第三十五号)、《国有财产法》(昭和二十三年法律第七十三号)及其他之前国有铁道事业的财会制度所适用的法令。
2 前項の規定により日本国有鉄道を国の行政機関とみなす場合においては、日本国有鉄道の総裁を各省各庁の長と、日本国有鉄道を各省各庁とみなす。但し、政令をもつて日本国有鉄道を運輸省の一部局とみなす場合は、この限りでない。
2 根据前款规定,将日本国有铁路视为国家行政机关时,视日本国有铁路的总裁为各省、厅的长官,视日本国有铁路为各省、厅。但是,如果政令将日本国有铁路视为运输省的下属一局的话,不受本款规定限制。
第三十七条 【事業年度】日本国有鉄道の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
第三十七条 【事業年度】日本国有铁道的事业年度,从每年四月开始,第二年三月结束
2 日本国有鉄道は、毎事業年度の決算を、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
2 日本国有铁道每个事业年度的决算,应当在第二年七月三十一日前完成。
第三十八条 【予算】日本国有鉄道は、毎事業年度の予算を作成し、運輸大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならない。
第三十八条 【预算】日本国有铁道每一事业年度的预算制作完成后必须由运输大臣向大藏大臣提出。
2 大蔵大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
2 大藏大臣根据前款规定接受提交的预算时,必须进行审查并进行必要的调整,经内阁会议讨论同意。
3 内閣は、前項の規定により予算を決定したときは、国の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
3 内阁根据前款规定决定预算后,必须和国家财政预算一起,提交给国会。
4 予算の形式、内容及び添附書類については政令で、予算の作成及び提出の手続については大蔵大臣が運輸大臣と協議して定める。
4 预算的形式、内容和附件等由政令规定,预算的完成和提出的手续由大藏大臣和运输大臣协商确定。
第三十九条 【追加予算】日本国有鉄道は、予算作成後に生じた事由に基き、必要避けることのできない場合に限り、予算作成の手続に準じ追加予算を作成し、これを運輸大臣を経て大蔵大臣に提出することができる。
第三十九条 【追加预算】因预算制作完成后发生的必要且不可避免的事由,日本国有铁道可依照预算制作的程序追加预算,由运输大臣向大藏大臣提出。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による追加予算について準用する。
2 根据前款规定追加预算时,适用第三十八条第二款至第四款的规定。
第四十条 【決算】日本国有鉄道は、事業年度ごとに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に運輸大臣に提出してその承認を受けなければならない。
第四十条 【决算】日本国有铁道应当在每一事业年度制作财产目录、资产负债表及损益表,并需在决算截止日后一个月内提交给运输大臣并必须由运输大臣批准承认。
2 日本国有鉄道は、前項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
2 在运输大臣依照前款规定批准承认后,日本国有铁道应当公开被批准承认的财产目录、资产负债表和损益表。
第四十一条 【決算】日本国有鉄道は、予算の形式に準じ、毎事業年度の決算報告書を作成し、運輸大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならない。
第四十一条 【决算】日本国有铁道应当按照预算的格式,在每一事业年度制作决算报告书,并经运输大臣提交给大藏大臣。
2 大蔵大臣は、前項の規定による決算報告書の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
2 大藏大臣根据前款规定接受提交的决算报告书,并报送内阁。
第四十二条 【決算】内閣は、前条第二項の規定により日本国有鉄道の決算報告書の送付を受けたときは、これを会計検査院に送付しなければならない。
第四十二条 【决算】内阁根据第四十一条第二款的规定,收到日本国有铁道的决算报告书后,应当送交会计检查院。
2 内閣は、会計検査院の検査を経た日本国有鉄道の決算報告書を、国の歳入歳出の決算とともに国会に提出しなければならない。
2 内阁应当将经会计检查院审查后的日本国有铁道的决算报告书与国家的年度决算一并提交国会。
第四十三条 【損益の処理】政府は、日本国有鉄道に損失を生じた場合において特別の必要があると認めるときは、その損失の額を限度として交付金を交付することができる。
第四十三条 【损益的处理】日本国有铁道在遭受损失的情况下,政府若认为由特别的必要,可以在损失的额度范围内补偿。
2 日本国有鉄道は、経営上利益金を生じたときは、別に予算に定める場合を除き、これを政府の一般会計に納付しなければならない。
2 日本国有铁道,若在经营过程中产生盈余,除了在预算中预先有安排的情况外,应当上缴到政府一般会计账户中。
第四十四条 【借入金】日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、政府から長期借入金及び一時借入金をすることができる。日本国有鉄道は、市中銀行その他民間から借入金をすることができない。
第四十四条 【借款】日本国有铁道,经运输大臣批准,可以向政府进行长期和短期的借款。日本国有铁道不得向城市银行和其他民间银行借款。
2 前項の規定による長期借入金及び一時借入金の限度額については、予算をもつて定めなければならない。
2 前款规定中的长期借款以及短期借款的额度,在预算中确定。
3 第一項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができないときは、その償還することのできない金額に限り、運輸大臣の認可をうけて、これを借り換えることができる。
3 第一款规定中的短期借款,应当在借款的事业年度内偿还。但是,在资金不足以偿还时,经运输大臣批准,可以以不足的金额为限进行转借。
4 前項但書の規定により借り換えた一時借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 前款但书中规定的转借的短期借款,应当在一年内偿还。
第四十五条 【政府からの貸付】政府は、日本国有鉄道に対し、資金の貸付をすることができる。
第四十五条 【政府贷款】政府可以对日本国有铁道发放资金贷款。
第四十六条 【償還計画】日本国有鉄道は、毎事業年度、第四十四条第一項に掲げる長期借入金の償還計画をたて、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第四十六条 【偿还计划】日本国有铁道,应当每事业年度做出第四十四条第一款的长期借款的偿还计划并应当由大藏大臣批准。
第四十七条 【業務に係る現金の取扱】日本国有鉄道の業務に係る現金については、法律又は政令の定めるところにより、国庫金の取扱に関する規程による。
第四十七条 【业务用现金的存取】日本国有铁道的业务用现金,依照法律和政令关于国库金的规定管理。
2 日本国有鉄道の出納職員は、法律又は政令の定めるところにより、日本国有鉄道の債務をその保管に係る現金をもつて支払うことができる。
2 日本国有铁道的出纳职员,可以依照法律或政令的规定,支出现金,偿还日本国铁的债务。
第四十八条 【会計帳簿】日本国有鉄道は、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第四十八条 【会计账簿】日本国有铁道应当有妥善记载其业务性质、内容以及业务运营、会计状况的必要账簿。
第四十九条 【財産処分の制限】日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けなければ、営業線及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
第四十九条 【财产处分的限制】未经运输大臣允许,日本国有铁道不得将营业线路和其他重要财产让渡、交换或者提供担保。
2 前項の重要な財産の範囲及び種類は、運輸大臣が、大蔵大臣にはかつて定める。
2 前款规定的重要财产的范围和种类,由运输大臣和大藏大臣决定。
第五十条 【大蔵大臣の監督】運輸大臣が、第四十条第一項の財産目録、貸借対照表及び損益計算書の承認を行うとき、及び第四十四条第一項又は第三項の規定による借入金に関する認可を行うときは、大蔵大臣にはからなければならない。
第五十条 【大藏大臣的监督】运输大臣在进行本法第四十条第一款的财产目录、资产负债表和损益表的承认时,以及本法第四十四条第一款和第三款规定的借款的批准时,大藏大臣应当进行监督。
第五十一条 【会計検査】日本国有鉄道の会計については、会計検査院が検査する。
第五十二条 【会计检查】日本国有铁道的会计状况,由会计检查院进行检查。
第五章 監督 / 监督
第五十二条 【監督者】日本国有鉄道は、運輸大臣が監督する。
第五十二条 【监督人】日本国有铁道由运输大臣负责监督。
第五十三条 【監督事項】左に掲げる事項は、運輸大臣の許可又は認可を受けなければならない。
第五十三条 【监督事项】下列事项,应当由运输大臣批准或许可。
一 鉄道新線の建設及び他の運輸事業の譲受
(一)新的铁道线路的建设和其他运输事业的承受。
二 日本国有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始
(二)日本国有铁道相关的轮渡或汽车运输业务的开启
三 営業線の休止及び廃止
(三)营业中线路的休止和废止
第五十四条 【監督上の命令及び報告】運輸大臣は、公共の福祉を増進するため特に必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し監督上必要な命令をすることができる。
第五十四条 【监督命令以及报告】运输大臣如认为有增进公共福祉的特别必要,可以对日本国有铁道做出监督性命令。
2 運輸大臣は、監督上必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し報告をさせることができる。
2 运输大臣如果认为有监督上的必要,可以要求日本国有铁道对他进行报告。
第六章 罰則 / 罚则
第五十六条 【恩給】この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員たる者が、引き続いて日本国有鉄道の役員又は職員となつた場合には、同法第二十条に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間これに恩給法の規定を準用する。
第五十六条 【恩给】本法实行期间,《恩给法》(大正十二年法律第四十八号)第十九条规定之公务员,转为日本国有铁道董事或职员时,视同该法第二十条的文官继续从国库领取薪俸,在此期间,准用《恩给法》的有关规定。
2 前項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給与等については、日本国有鉄道を行政庁とみなす。
2 根据前款规定准用《恩给法》时,在恩给的发放等情况下,视日本国有铁道为行政厅。
3 第一項に規定する者又はその遺族の恩給及びこの法律施行前給与事由の生じた恩給であつて従前の国有鉄道事業特別会計(旧帝国鉄道会計を含む。)において俸給又は給料を支弁した者にかかるものの支払に充てるべき金額については、日本国有鉄道が国有鉄道事業特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
3 对于符合本条第一款规定者,抚恤金,在本法施行前由之前的国有铁道事业特别账户(含旧帝国铁道账户)支付的恩给,以及应当支付的薪俸,此诸金额由日本国有铁道将代替国有铁道事业特别账户继续支付,准用特别账户的恩给负担金转入一般会计的有关法律(昭和六年法律第八号)规定。
4 第一項の規定により恩給法を準用する場合において、同項において準用する恩給法第五十九条第一項の規定により日本国有鉄道の役員又は職員が納付すべき金額は、同項の規定にかかわらず日本国有鉄道に納付すべきものとする。
4 根据第一款的规定准用《恩给法》时,根据该款准用《恩给法》第五十九条第一款之规定,日本国有铁道的董事和职员应缴纳的金额,应当依照该款规定向日本国有铁道缴纳。
→ 《恩给法》第五十九条 公務員ハ毎月其ノ俸給ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ(公务员每月缴纳工资的一定比例到国库)
第七章 雑則 / 杂项
第五十七条 【共済組合】日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用されるもので国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を準用する。この場合において、同法中「各省各庁」とあるのは「日本国有鉄道」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本国有鉄道総裁」と、第六十九条(第一項第三号を準用する場合を除く。)及び第九十二条中「国庫」とあるのは「日本国有鉄道」と、第七十三条第二項及び第七十五条第二項中「政府を代表する者」とあるのは「日本国有鉄道を代表する者」と読み替えるものとする。
第五十七条 【互助工会】日本国有铁道的董事和职员,视为从国库中受领薪俸,准用《国家公务员互助工会法》(昭和二十三年法律第六十九号)之规定。在此情形下下,该法中所述的“各省各厅”视为“日本国有铁道”,“各省、厅长官”视为“日本国有铁道总裁”,第六十九条(除准用第一款第三号的情况外)和第九十二条中记载的“国库”视为“日本国有铁道”,第七十三条第二款及第七十五条第二项中记载的“代表政府者”为“代表日本国有铁路者”。
2 国家公務員共済組合法第二条第二項第八号の規定による共済組合は、前項の規定により準用する同法第二条第一項の規定により日本国有鉄道に設けられる共済組合となり同一性をもつて存続するものとする。
2 根据《国家公务员互助工会法》第二条第二款第八号规定,互助工会依照该法第二条第一款的规定在日本国有铁道继续存在。
第五十八条 【共済組合】国庫は、日本国有鉄道に設けられた共済組合に対し、国家公務員共済組合法第六十九条第一項第三号に掲げる費用を負担する。
第五十八条 【互助工会】日本国有铁道设立的互助工会产生的《国家公务员互助工会法》第六十九条第一款第三号所述的费用,由国库负担。
第五十九条 【共済組合】健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十二条第一項、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十五条の規定の適用については、日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。
第五十九条 【互助工会】适用《健康保险法》(大正十一年法律第七十号)第十二条第一款、《厚生年金保险法》(昭和十六年法律第六十号)第十六条之二以及《船员保险法》(昭和十四年法律第七十三号)第十五条之规定的情况下,日本国有铁道的董事和职员应当被视为国家工作人员。
第六十条 【災害補償】日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用される者で、国庫から報酬をうけるものとみなし、国家公務員災害補償法(昭和 年法律第 号)の規定を準用する。この場合において、「国」(第四十二条中「国、市町村長」の国を除く。)とあるのは「日本国有鉄道」と、「会計」とあるのは「日本国有鉄道」と読み替えるものとする。
第六十条 【灾害补偿】日本国有铁道的董事以及职员,视为国家工作人员,从国库领取薪俸,并准用《国家公务员灾害补偿法》的规定。在这种情况下,将该法中的“国”(第四十二条中的“国、市町村长”中的”国“除外)替换为”日本国有铁道“,“账户”也替换成“日本国有铁道”。
2 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の適用については、日本国有鉄道の事業は、国の直営事業とみなす。
2 关于《劳动者灾害补偿保险法》(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三款规定的适用问题,日本国有铁道是国家直营的事业。
3 第一項の規定により補償に要する費用は、日本国有鉄道が負担する。
3 根据第一款的规定需要补偿的费用,由日本国有铁道负担。
第六十一条 【失業保険】失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条の規定の適用については、日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。
第六十一条 【失业保险】关于《失业保险法》(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条之规定的适用问题,日本国有铁道的董事和职员,是国家工作人员。
第六十二条 【失業保険】国庫は、日本国有鉄道がその役員及び職員に対し失業保険法に規定する保険給付の内容をこえる給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八条第一項に規定する国庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。
第六十二条 【失业保险】国库在日本国有铁路对其董事及职员进行超过失业保险法规定的保险给付内容进行给付时,按照同法规定的给付部分与该法第二十八条第一款规定的国库负担比率确定金额的负担。
第六十三条 【他の法令の適用】道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)、電気事業法(昭和六年法律第六十一号)、土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)その他の法令(国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)を除く。)の適用については、この法律又は別に定める法律をもつて別段の定をした場合を除くの外、日本国有鉄道を国と、日本国有鉄道総裁を主務大臣とみなす。
第六十三条 【其他法令的适用】《道路运输法》(昭和二十二年法律第191号)、《电气事业法》(昭和六年法律第六十一号)、《土地征用法》(明治三十三年法律第29号)以及其他法令(除法务总裁权限等相关法律(昭和二十二年法律第194号)外),除非本法或其他法律另行规定外,日本国有铁路视为国家,日本国有铁路总裁视为主务大臣。
附則 / 附则
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
1 本法自昭和二十四年四月一日起施行。
(財産の承継)
2 国有鉄道事業特別会計の資産は、この法律施行の日に日本国有鉄道に引き継ぐものとする。
2 国有铁道事业特别账户的资产,自本法实施之日起由日本国家铁道继承。
(日本国有鉄道設立の手続その他)
3 日本国有鉄道設立の手続、財産及び従業員の政府から日本国有鉄道への引継の手続その他この法律施行のために必要な事項は別に法律又は政令をもつて定める。
3 日本国有铁路设立手续、财产及从业人员由政府办理;向日本国有铁路转让手续及其他本法施行所需事项另有法律或政令规定。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)
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